九州・山口 医療問題研究会
福岡県弁護団

依頼の流れ

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医療事故かも?と思ったら、まずは

医療事故相談(初回無料)

疑問や不安を抱え込まず、お気軽にご相談ください。
診断書、カルテの写し等、お手持ちの資料から判断できる範囲で見通しをご説明し、
その後の方針について助言を行います。
医療事故調査を依頼するか否かの判断材料としていただくのが目的です。

[ 安心のポイント ]

  • ◎ 医療問題に詳しい弁護士が担当します。
  • ◎ 相談は直接面談にて、初回無料で行います。(1時間)
  • ◎ 医療過誤事件を受任した際の流れを、分かりやすく説明します。

[ 相談までの流れ ]

①相談申込み下記いずれかの方法でお申し込みください。

電話

へお電話ください。(受付時間:平日9時〜17時)

メールフォーム

お申込みフォーム の「調査カード」に必要事項をご記入の上送信してください。

郵送

こちら から「調査カード」をダウンロードし、ご記入の上郵送してください。

※いずれの場合でも、「調査カード」というアンケートに医療事故に関するご自身の経験を記入いただきます。

②日程調整数日内に担当の弁護士よりご連絡させていただき、
相談の日程調整を行います。

③相談実施医療問題に詳しい弁護士が直接お話を伺い、
無料でアドバイスを行います。(1時間)

※医療事故相談は責任の有無について結論を出すものではありません。
※弁護士を指名することはできませんので、その点はご留意ください。
※場所は担当弁護士の執務する法律事務所です。(日程調整時にご連絡いたします)

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詳しく調査を進める場合は

医療事故調査

カルテ等の資料に基づき、責任追及できるかどうかを調査します。

[ 医療事故調査とは]

当弁護団では、損害賠償請求の受任に先立ち、医療事故調査という形で受任する方式を取り入れています。
法的な責任追及の可能性については、医療記録を医学文献に照らして検討したり、協力してくれる医療関係者の意見を聴くなど、ある程度の調査をしないと判断できないからです。
そのため、まず相談の際に、担当弁護士がお話を伺った上で、(相談時点における)医療機関の法的責任についての見解・見通しをご説明します。弁護士が調査の必要性があると判断した場合に、委任をいただいた上で、カルテ等の資料に基づいて調べ、責任追及ができるかどうか(損害賠償請求の裁判を起こした場合、勝てるかどうか)についての見通しを報告するのが医療事故調査になります。相談者の方には、医療事故調査を担当弁護士に依頼するかどうかをご検討いただきます。

調査手数料及び実費について

調査手数料は原則として一律25万円(税別)になります。調査・検討の上、法的責任追及の可能性について報告するまでの事務手数料です。遠隔地への出張等、通常より複雑な事務処理が必要な場合には、35万円(税別)まで増額いただく場合があります。
このほかに実費(原則として5万円)をお預かりしますが、これは、交通費、資料代、コピー費用等、調査のために実際に必要となる費用に充てるためのものです。したがって、実費がこれを越えた場合には、追加していただくことになります。この実費は委任終了時に精算させていただきます。

調査結果の報告とその後の方針決定

医療事故調査の結果を報告した段階で、調査は終了となります。
法的責任追及の可能性があると判断した場合、打ち合わせの上、ご希望があれば、医療機関への損害賠償請求の交渉・訴訟等に進んでいきます。この時点で、損害賠償請求事件となりますので、改めて損害賠償請求に関する委任契約を締結することになります。
調査により法的責任追及は困難だと判断した場合、書面で報告し、説明をいたします。この場合、医療記録をお返しして、委任関係は終了となります。その場合でも調査手数料は返還できませんので、この点を充分にご理解いただいた上で、調査の依頼をご検討ください。

3

可能性があり、ご希望される場合は

損害賠償請求

医療事故調査で法的責任を問いうる可能性があると判断した場合、ご希望があれば
損害賠償請求に関する委任契約を締結し、損害賠償請求の交渉・訴訟等に移行します。

示談交渉

損害賠償請求の方法としては、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは代理人として医療機関と交渉を行うことが一般的です。この段階で医療機関が責任を認め、解決できる場合もあります。

裁判

示談交渉で解決できない場合、損害賠償請求訴訟を裁判所に提起することになります。
裁判では、収集した証拠などに基づいて、事実経過、医療機関の責任、損害などについての当方の主張を書いた書面を裁判所に提出し、医療機関側がそれに反論するという形で訴訟は進行します。医療記録、医学文献などを証拠として調べ、治療に関係した医療関係者や患者・遺族の証言、場合によっては中立的な専門家による鑑定などを経て、裁判所は判決を言い渡します。
判決に納得できない側は、控訴という不服申立をすることができます。控訴審は、高等裁判所で審理されます。控訴審の判決に不服があれば上告し、最高裁での審理を求めることができます。最高裁判所の下した判決が最終的な判断になります。
但し、裁判は必ず判決まで至るというものではなく、その過程で話し合いが行われ、和解という形で解決することも少なくありません。

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