よくある質問
医療事故相談は、医療事故被害に対する損害賠償請求について相談を希望される方に助言を行うものです。まずはお気軽にお問合せください。
医療費に関する相談、医療内容に関する相談、現在治療を受けている医療機関の評価等に関する相談は行っておりませんので、ご注意ください。
当弁護団による相談は、医療機関に損害賠償請求ができるかどうかについての弁護士による法律相談です。特定の医療機関の紹介は行っておりません。
原則として、各相談場所までは来所いただくようお願いしております。必要な場合には個別に対応させていただくこともございますので、申し込み時にご相談ください。
当弁護団の相談は全て直接面談でおこなっておりますので、その旨ご了承ください。メールや電話では、お問合せや相談の申込のみ受け付けております。
ご希望に応じて、福岡県外の方の相談も受け付けております。直接面談となりますので、お越しいただくことを予めご了承の上、申し込みください。また、お住まいの地域によっては、その地域の弁護団を紹介できることもございますので、お気軽にご相談ください。
県外の医療機関が相手の相談も受け付けております。ただし、医療事故調査を行う際には、遠方の病院の場合、実費負担が多くなることがありますので、その旨ご了承ください。Q13をご参照ください。
医療過誤事件の相談にあたっては、診療経過(いつ医療機関を受診し、どのような診察・治療を受け、どのような結果が生じたか等)をできるだけ正確に、整理してお話いただくことが必要です。
そこで、当弁護団では「調査カード」を準備し、これに診療経過などを記載いただいております。
相談担当の弁護士は、調査カードに事前に目を通した上で相談に応じます。調査カードには、ご自分で分かる範囲で構いませんので、診療経過を整理し、時系列にそった形で記載してください。
カルテや診断書等の資料がお手元にございましたら、相談の際にお持ちください。
カルテは、個人情報等が記載されている極めて重要なものです。相談前にお預かりすることはできません。ただし、相談にあたっては、カルテを見ながらお話をお聞きすることが有用ですので、カルテをお持ちの場合には、相談の際には持参してください。
カルテの写しを受け取るのは、患者としてのあなたの権利です。医療機関の窓口で「カルテの開示を受けたい」と申し出て、開示手続について尋ねた上でそれに従ってください。それでも医療機関がカルテの開示に応じないなど、医療機関側の対応に問題がある場合には、個別にご相談ください。
[お電話での相談申込の場合]
事務局に相談申込をいただくと、数日中に相談担当弁護士から折り返しお電話いたします。相談日程は、担当弁護士とお話しの上、決めてください。
なお、相談日前に各地区の事務局宛てに調査カードをお送りいただく必要がありますので、相談期日は、担当弁護士の電話より10日〜2週間後となるとお考えください。
[調査カード郵送の場合]
調査カードを受け取りましたら、相談担当弁護士より相談日の日程調整のご連絡を差し上げます。相談期日は、担当弁護士とお話しの上、決めてください。
すぐに裁判をお受けすることはございません。まずは相談を受けた上で、医療事故調査として受任しています。裁判に先立って、カルテなどの資料を精査・検討し、医学文献や協力医の助言、過去の判例などに基づいて調査を行うことが必要ですので、ご理解ください。
○医療事故調査費用について
当弁護団では、裁判や示談交渉等の損害賠償請求をする前に、医療事故調査を行っております。
調査手数料は原則として一律25万円(税別)になります。調査・検討の上、医療機関に対する法的責任追及の可能性を判断し報告するまでの事務手数料です。
ただし、遠隔地への出張など、通常より複雑な手続を要する場合には、35万円(税別)まで増額されることがあります。
このほかに実費(原則として5万円)をお預かりします。具体的金額については、個別にご相談ください。
○損害賠償請求事件費用について
損害賠償請求をする場合の弁護士費用には、着手金と成功報酬があります。
着手金とは、事件を弁護士に依頼する際に、弁護士にお支払いいただくお金です。着手金の額は、原則として、請求金額を基準として以下のとおり算定されますが、最低額は、25万円(税別)です。
請求金額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% |
3億円を超える部分 | 2% |
※いずれも税別
なお、先にお支払いいただいている医療事故調査の調査手数料は、損害賠償請求事件の着手金の内金としますので、実際にお支払いいただくのは、上記の計算式により算定された基準額から受領済の調査手数料額を差し引いた額となります。
次に、成功報酬とは、事件が終了し、依頼者に経済的利益が生じた時にお支払いいただくものです。成功報酬は、原則として、得られた経済的利益の15%(税別)となります。
以上の弁護士費用とは別に、収入印紙代、郵便切手代、資料代、謄写料、交通通信費、宿泊料、その他の事務処理に必要となる実費についてご負担いただくことになります。また、遠方での事件処理のため半日以上を費やす場合には、これとは別途日当をいただくことになります。
なお、これらはあくまで基準であって、事件の内容等により異なることがございます。具体的金額については、個別にご相談ください。
裁判にかかる期間は、一審判決で終わる場合、あるいは控訴審、上告審まで続く場合で全く異なります。また、判決までいかずに和解で終わる場合も多いので、一概にはお答えすることができません。
最高裁判所のデータ(平成29年)によりますと、一審での平均審理期間(提訴から和解あるいは判決で裁判が終わるまで)は民事事件一般が約9か月であるのに対し、医療過誤訴訟は約24.2か月とされています。